犯罪被害に遭われた方から「被害届を出したのに警察が捜査をしてくれない」、「被害届すら受理してもらえない」という方おられるのではないでしょうか?
当事務所では、どんな小さな犯罪でも、それがお客様の身体や財物、心を傷つけるものである以上,絶対に許されないと考えております。
こういう場合、告訴状を出して警察に捜査を開始してもらうことができます。
被害届は単に被害にあったことの事実を申告するだけですが、告訴状はこれに加えて訴追を求める意思を表示することになります。
但し、それだけに告訴状の記載は慎重にしなければならず、また、不十分な記載ではそれだけで警察窓口で受け付けてもらえないということにもなりかねません。
当事務所では警察(検察は除きます)に提出する告訴状の作成を行うことができます。
当事務所では法的紛争(争訟性のある法律事務)には介入できず、相手方との交渉を行うことや代理人になることはできませんが、そのような争いになってしましまった場合でも提携している弁護士や司法書士連携し解決に向けてサポート致します。
まずはお客様のお悩みの最初の相談窓口として、当事務所にご相談下さい。

・警察に提出する告訴状の作成

ご相談は下記フォームよりまたはお電話にてご連絡下さい。
その際、お客様のお名前、電話番号、内容の概要をお聞かせ下さい。
追ってこちらよりご連絡差し上げます。
メールや電話によるお問合わせ・簡単な相談ご相談は無料です。
書類作成や提出代行に関する面談による相談は30分5000円(税抜、別途交通費)です。
後に依頼頂いた場合は返金(交通費を除く)致します。
報酬額については料金についてを参照下さい。

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