土地の利用にはたとえ自己の土地であっても、自由にはできず、下記に羅列したように正式な行政手続を経ることが必要な場合があります。当事務所では、このような手続きをお客様に代わり行います。
当事務所は柏倉商店不動産部に併設しており、これらに関する不動産取引があった場合に、手続きを含めワンストップで行うことが可能です。
- ・開発行為許可申請(都市計画法関係)
- ・開発行為許可申請・開発事業届(市町村条例関係)
- ・景観条例に基づく各種手続
- ・宅地造成規制法関係許可申請
- ・林地開発行為許可申請
- ・伐採届
- ・保安林における立木伐採許可申請
- ・官民境界・民民境界の確認手続及び協定手続
- ・道路・水路の占用許可・自営工事承認申請
- ・道路使用許可申請
- ・河川法に基づく許可申請(占用、土砂採取、工作物設置、堀削等)
- ・公有財産売払申請
- ・用途廃止申請
- ・付替申請
- ・制限地域内行為許可申請
- ・砂防法指定地域内
- ・地滑り防止区域内
- ・急傾斜地崩壊危険区域
- ・国立公園、国定公園内
- ・特別保護地区内
- ・普通地区内大規模行為
- ・工場設置許可申請
- ・国土法に基づく土地売買等の取引届出
- ・墓地経営許可申請
- ・景観条例に基づく各種手続
- ・広告物設置許可申請
ご相談は下記フォームよりまたはお電話にてご連絡下さい。
その際、お客様のお名前、電話番号、内容の概要をお聞かせ下さい。
追ってこちらよりご連絡差し上げます。
メールや電話によるお問合わせ・簡単な相談ご相談は無料です。
書類作成や提出代行に関する面談による相談は30分5000円(税抜、別途交通費)です。
後に依頼頂いた場合は返金(交通費を除く)致します。
報酬額については料金についてを参照下さい。