著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生します。
著作物とは例えば小説、楽曲、歌詞、絵画、映画、写真、プログラムなどです。
著作権関係の法律事実の公示または著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために、著作権の「登録制度」があります。
登録の結果、法律上の一定の効果が生じることになります。
著作権登録をしておけば、他人が盗作した場合などに、裁判において自分が先に創作したという証拠になります。
このように自分の著作物(著作権)を守るには、著作権登録が有効な手段です。
当事務所では著作権に関する手続きをお手伝いします。

・著作権登録申請
・著作権の移転の登録
・著作権者不明等の場合の裁定申請

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メールや電話によるお問合わせ・簡単な相談ご相談は無料です。
書類作成や提出代行に関する面談による相談は30分5000円(税抜、別途交通費)です。
後に依頼頂いた場合は返金(交通費を除く)致します。
報酬額については料金についてを参照下さい。

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