お亡くなりになった方がおられた場合、その相続に関し、
後で争いにならないよう遺産分割協議書の作成が望ましいです。
遺産分割協議書を作成すれば銀行や法務局などの手続に使用できます。
その前提として、どんな遺産があるのか、相続人は誰かなどを調査する必要があります。
当事務所では相続人調査から遺産分割協議書の作成まで相続に関する手続きをお手伝いします。

・相続人の調査
・財産の調査
・相続関係図の作成
・遺産分割協議書の作成

ご相談は下記フォームよりまたはお電話にてご連絡下さい。
その際、お客様のお名前、電話番号、内容の概要をお聞かせ下さい。
追ってこちらよりご連絡差し上げます。
メールや電話によるお問合わせ・簡単な相談ご相談は無料です。
書類作成や提出代行に関する面談による相談は30分5000円(税抜、別途交通費)です。
後に依頼頂いた場合は返金(交通費を除く)致します。
報酬額については料金についてを参照下さい。

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