介護事業を行おうとする事業者は、都道府県知事に対して許可を申請する必要があります。
申請者は法人に限られ個人で許可をとることはできません。
法人格を有することのほかに、介護サービスの種類ごとに、人員に関する基準、設備に関する基準が設けられており、指定を受けるためには、これらの基準もクリアすることが必要です。
当事務所ではこのような申請手続きのサポートを行います。
・指定介護事業申請
訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)、居宅介護支援事業 等
・指定障がい福祉サービス事業申請
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障がい者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、他
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